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改名しまして今は○○子にしています。本名と俗名どちらの名前が印鑑に使われるのでしょうか?

小林大伸堂 彫刻士小林がお答えします

A

ご印鑑は、(特に実印や銀行印は)戸籍上のお名前(免許書や保険証のお名前)のみご登録いただけます。近年個人確認が厳しくなりましたので、俗名でのご登録が出来ないお役所や金融機関が増えております。

ご印鑑では、画数を吉に修正してお入れすることが可能でございますので、できましたら正式なお名前での彫刻をおすすめいたします。

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