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日本国内に住民票がない(海外へ転出届を出されている)場合、日本国内での印鑑登録や印鑑証明書の発行を受けることはできません。
日本の印鑑登録制度は「住民票のある市区町村」でおこなうルールとなっているためです。

日本での契約手続き等で印鑑証明書の提出を求められた場合は、以下の代替措置をとるのが一般的です。
・在外公館での「署名証明(サイン証明)」の取得:
お住まいの国にある日本の大使館や領事館(在外公館)にて、ご自身の署名(サイン)が本人のものであるという公的な証明書(署名証明)を発行してもらうことができます。これが日本国内での「印鑑証明書」と同等の公的文書として取り扱われます。
※実際の各種契約手続きでは、署名証明と合わせて住所を証明する「在留証明書」の提出も求められるケースが多くございます。手続きの要件や申請方法の詳細は、お近くの日本大使館・総領事館(在外公館)または外務省ホームページをご確認くださいませ。