このサイトの著作権は小林大伸堂にあります。許可なくコンテンツの使用を禁止します。
Copyright(C) 2003-2021 kaiunya.jp All Rights Reserved
A
実印は「戸籍上のお名前(住民票・免許証・保険証等の記載内容)」にてお作りすることをおすすめいたします。
近年、お役所での本人確認や実印登録の審査が非常に厳格化されております。戸籍と異なる漢字・ひらがな表記・ペンネーム・通称名・俗名などでは、印鑑登録が認められないケースがほとんどです。
・戸籍通りの本名で登録を行う:
実印は大切なご契約時にご自身を証明する「証(あかし)・分身」でございます。お役所で確実に印鑑登録を行うためにも、住民票・戸籍通りの表記(漢字)でお作りいただくのが安心です。
・漢字名を「ひらがな」に変更しての登録について:
一般的には住民票通りの表記が求められます。漢字のお名前をひらがなにして登録できるかどうかは自治体の条例によって対応が異なりますが、スムーズな登録のためには本名の漢字での彫刻をおすすめしております。
まずは、お住いの自治体にて事前にご確認いただくと安心です。

・画数や運気が気になる場合の対応(吉相体の調整):
「本名の画数が心配」「画数の良いペンネームを使いたい」とお考えの場合でもご安心ください。
当店では、戸籍通りの正式なお名前のまま、吉相体(開運書体)を用いて運気が吉となるよう画数・文字の配置を調整してお入れすることが可能です。
画数のお悩みなど、どうぞ彫刻士までご相談くださいませ。
⇒ 開運実印について