九星気学
から選ぶ

小林大伸堂
とは

開運印鑑が
できるまで

開運印鑑トップ  >  よくあるご質問  >  【印鑑のルール】実印は戸籍通りの本名で作るべきですか?(ひらがな・ペンネーム・通称名でも登録できますか?)

【印鑑のルール】実印は戸籍通りの本名で作るべきですか?(ひらがな・ペンネーム・通称名でも登録できますか?)

小林大伸堂 彫刻士小林がお答えします

A

実印は「戸籍上のお名前(住民票・免許証・保険証等の記載内容)」にてお作りすることをおすすめいたします。

近年、お役所での本人確認や実印登録の審査が非常に厳格化されております。戸籍と異なる漢字・ひらがな表記・ペンネーム・通称名・俗名などでは、印鑑登録が認められないケースがほとんどです。

■ 実印を本名で作成・登録するためのポイントと開運の工夫

・戸籍通りの本名で登録を行う:

実印は大切なご契約時にご自身を証明する「証(あかし)・分身」でございます。お役所で確実に印鑑登録を行うためにも、住民票・戸籍通りの表記(漢字)でお作りいただくのが安心です。

・漢字名を「ひらがな」に変更しての登録について:

一般的には住民票通りの表記が求められます。漢字のお名前をひらがなにして登録できるかどうかは自治体の条例によって対応が異なりますが、スムーズな登録のためには本名の漢字での彫刻をおすすめしております。

まずは、お住いの自治体にて事前にご確認いただくと安心です。

・画数や運気が気になる場合の対応(吉相体の調整):

「本名の画数が心配」「画数の良いペンネームを使いたい」とお考えの場合でもご安心ください。
当店では、戸籍通りの正式なお名前のまま、吉相体(開運書体)を用いて運気が吉となるよう画数・文字の配置を調整してお入れすることが可能です。

画数のお悩みなど、どうぞ彫刻士までご相談くださいませ。

 ⇒ 開運印鑑ができるまで

 ⇒ 開運実印について

 

納期・画数・印材・字体など何でもお問合せ

ご印鑑について・画数・姓名判断・字体・印材・納期についてなどご質問があればお気軽にお問合せ下さいませ

  • ローズストーン宝石印鑑
  • 会社印鑑会社印鑑
  • こまもり箱親から子へ贈る
  • 小林大伸堂小林大伸堂

あれこれ迷ったら彫刻士がご提案いたします。

LINEでお問合せ
無料お任せご相談フォーム