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たとえ認印であっても、書類に捺印された以上は「ご自身が内容を承認した」という法的効力・証明が発生いたします。
ご印鑑は認印であってもご自身の分身であり、ご契約やお取引内容を承認した「証(あかし)」となります。安易に他人に貸したり、内容を確認せずに捺印したりすることは大変危険です。
・認印でもご本人の「承認」とみなされる:
実印のように印鑑証明書を伴わない手続きであっても、書類にご自身の印鑑が捺されている場合、基本的には「本人が合意して捺印した」と判断されます。
・実印との違い:
実印に比べると軽微な契約や日常的な手続きで用いられることが多いですが、お取引や書類の内容によっては重大な責任を負うことになります。
書面に捺印される際は、必ず最後まで内容を熟読され、ご自身でしっかりと納得・了解された上で、捺印なさってください。