九星気学
から選ぶ

小林大伸堂
とは

開運印鑑が
できるまで

開運印鑑トップ  >  よくあるご質問  >  【【印鑑のルール】女性が「姓のみ」や「名前のみ」で実印を作成しても印鑑登録できますか?

【【印鑑のルール】女性が「姓のみ」や「名前のみ」で実印を作成しても印鑑登録できますか?

小林大伸堂 彫刻士小林がお答えします

A

「姓のみ(苗字のみ)」または「名前のみ(下のお名前のみ)」で彫刻したご印鑑でも、実印として印鑑登録していただけます。

印鑑登録の規定は各市区町村の条例によって規定されていますが、一般的な自治体では「住民票に記載されている氏名の一部(姓または名)」が含まれていれば登録が認められています。

■ 女性が「名前のみ」で実印を作る主なメリット

特に未婚・既婚を問わず女性のお客様には、「下のお名前のみ(よこ書き)」でのお仕立てを多くご用命いただいております。

・ご結婚等で苗字が変わってもそのまま使える:

改姓のたびに実印を作り直したり、役所で再登録(改印)手続きをする手間がかかりません。

・開運・吉相の観点:

女性の実印・銀行印はお名前のみをよこ書きでお入れすることで、運気を呼び込み安定させるといわれております。

※実印の印鑑登録の規定は自治体ごとに異なります。まずは、お住いの市区町村窓口にて事前にご確認をいただくと安心です。

また、起業・事業を行っている方には「フルネーム彫刻」もおすすめでございます。

 ⇒ 開運実印について

納期・画数・印材・字体など何でもお問合せ

ご印鑑について・画数・姓名判断・字体・印材・納期についてなどご質問があればお気軽にお問合せ下さいませ

  • ローズストーン宝石印鑑
  • 会社印鑑会社印鑑
  • こまもり箱親から子へ贈る
  • 小林大伸堂小林大伸堂

あれこれ迷ったら彫刻士がご提案いたします。

LINEでお問合せ
無料お任せご相談フォーム