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実印は法的に個人を証明する「証(あかし)」であるため、ルールとして「お一人様につき1本のみ」の登録と定められています。
そのため、複数の実印を重複登録することや、同じ1本の印鑑をご夫婦やご家族で共有して登録することはできません。
・一人で2本以上の実印登録は不可:
新しく別の印鑑を実印として役所に登録した場合、以前登録していた古い実印は自動的に失効(廃止)となります。
・夫婦や家族での同じ印鑑の共有は不可:
同じ印鑑で複数人の印鑑登録をおこなうことはできません。ご夫婦であっても、それぞれ別々に作成した専用の実印をお持ちいただく必要がございます。
・戸籍・住民票に記載のお名前で登録する:
実印として登録できるのは、戸籍上・住民票通りの文字で彫刻されたご印鑑です。(ペンネームや俗名などでは登録できない場合がございます。)
⇒ 開運実印について