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【印鑑のルール】実印について、印鑑登録ができない彫り方などありますか?

小林大伸堂 彫刻士小林がお答えします

A

住民票と異なる表記(名前の間違いや漢字の違い)、イラストやマークが入っているものなどは、実印として登録することができません。

印鑑登録の規定はお住まいの市区町村役所の条例によって細かく定められています。代表的な「登録できないケース」は以下の通りです。

■ 実印として登録できない主なケース

・お名前が住民票・戸籍の記載と異なる:

旧字体や異体字、通称名・ペンネームなど、住民票の記載と一致しない文字で彫られている場合。

・イラストや模様、紋章などが入っている:

文字以外のマーク、フレーム装飾、キャラクターイラストなどが含まれている場合。

・文字が途切れている・判別が著しく困難である:

欠けや傷が著しいもの、文字として認識できないものは不可とされることがございます。

■ 当店の印鑑・書体について

当店の吉相体(開運書体)で彫刻したご印鑑において、これまで実印登録が行えなかったという事例はございませんので、どうぞご安心してお任せくださいませ。

※印鑑登録の細かい規定(サイズ・印材・文字表現など)は各自治体によって微妙に異なります。ご不安な場合は、事前にお住まいの自治体窓口へご確認いただくことをおすすめいたします。

 

⇒ 開運実印について

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