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【印鑑のルール】役所の規定に「判判読できないものは不可」とありますが、開運書体(吉相体)で実印登録できますか?

小林大伸堂 彫刻士小林がお答えします

A

当店の開運書体(吉相体や篆書体)で彫刻したご印鑑は、お役所にて問題なく実印登録していただけます。

実印や銀行印のような重要印鑑は、防犯(セキュリティ)の観点からも、誰もがひと目で読める文字ではなく、可読性を適度に崩した吉相体でお作りすることをおすすめしております。

■ 登録可否と安心の保証について

・実印登録の事例について:

現在までに、当店でお彫りしたご印鑑が役所で登録できなかったという事例はございません。(※ご本人様のお名前と異なる文字で申請された場合を除きます)どうぞ安心してお任せくださいませ。

・彫り直し無料保証:

万が一、当店の彫刻が原因でお役所で登録が認められなかった場合は、無料にて新品と交換・お彫り直しをさせていただきます。

※イラスト入りや極端にマーク化したもの、顔文字などは不可となる自治体が多くございます。実印登録の細かな規定は各市区町村の条例によって異なります。

■ 彫刻前の事前見本確認と安心の保証

当店では、お客様に納得して安心してお作りいただけるサポート体制を整えております。

・作成前に完成デザイン(見本)をご確認いただけます:

彫刻に入る前に、どのような文字デザイン・配置になるか事前に見本(デザイン校正)をご確認いただけます。 文字の雰囲気や読みやすさをあらかじめチェックしていただけますので、どうぞ安心してお任せくださいませ。

 ⇒ 開運実印について

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