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「実印」とは、お住まいの市区町村役所に印鑑登録の手続きを行い、正式に受理されたご印鑑のことをいいます。
購入した時点ではまだ「実印」ではなく、役所に登録して「印鑑証明書」が発行できる状態になって初めて公的な効力を持つ「実印」となります。
実印には、公的にご本人様を証明するための重要なルールがございます。
・お一人様につき「1本のみ」登録可能:
法的な「個人の証(あかし)」となるため、一人で複数の実印を登録することはできません。また、ご家族で同じ印鑑を共有して登録することもできません。
・登録できるサイズや素材に規定がある:
自治体の条例により、登録できる印鑑のサイズ(例:8mm〜25mm以内など)や変形しにくい素材などの規定が設けられています。
実印は、不動産取引やローンのご契約、相続手続きなど、人生の大切な節目で使用する大変重要なご印鑑でございます。ぜひ安心してお使いいただけるしっかりとした1本をお彫りいただき、ほかのご印鑑とは区別して大切に保管なさってください。
実印作成について疑問やご不安などございましたら、彫刻士までご相談くださいませ。
⇒ 開運実印について