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【印鑑のルール】婚姻届に捺印する印鑑ですが、この度作成する、「○○(入籍後苗字)」の認印でも大丈夫でしょうか?

小林大伸堂 彫刻士小林がお答えします

A

婚姻届へ押印される場合は、入籍後の新姓ではなく「旧姓」のご印鑑、または「お名前のみ」のご印鑑をご使用くださいませ。

婚姻届の押印は任意に

令和3年(2021年)9月より婚姻届への押印は任意(自由)となり、署名だけでも受理されるようになりました。

しかし、ご夫婦の新しい一歩の「証(あかし)」としてきちんと押印して提出したい、控えを記念に残しておきたいと願う方が今も多くいらっしゃいます。

晴れの日の婚姻届に寄り添うご印鑑選び

・これまで歩んできた「旧姓」のご印鑑

婚姻届を受理されて初めて新しい姓へと変わるため、押印する時点では法的に旧姓となります。

これまで慈しみ育ててくれたご家族への感謝を胸に、「旧姓としての最後の押印」として晴れやかに捺していただく形は、生涯忘れられない美しい想い出となります。

・新しくお仕立てした「お名前のみ」の印鑑:

お名前のみで彫刻したご印鑑であれば、婚姻届にもそのままご使用いただけます。

「苗字は変わっても、ずっと変わらぬ私でいたい」「これからの人生も自分らしく歩みたい」という願いを込め、一生ものとして新調された印鑑で新たな門出に捺印されるのも大変素敵です。

・新しく作る「新姓」の印鑑の出番:

新姓の認印は、新生活において様々な場面で必要となってまいります。おふたりで共に歩む、大切な証(あかし)として、そして絆を結ぶお守りとして、長く寄り添ってくれることでしょう。

 ⇒ 入籍の記念につくる 夫婦印鑑

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