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はい、女性やお子様の場合、1本の印鑑を実印と銀行印で兼用で作られる方も多くいらっしゃいます。
防犯や管理の観点から、大切な財産を守るための「銀行印」と、公的な契約に使う「実印」は本来、別々にお作りいただくことをおすすめしております。
・女性の場合: 実印を使う機会が男性に比べて少ないため、まずは銀行印としてので口座を開設し、必要が生じた際にその印鑑を市区役所で実印登録して併用されるケースがございます。
・ご結婚での変化: 「下のお名前(よこ書き)」でお彫りしておけば、ご結婚などで苗字が変わっても改印することなく、一生涯実印・銀行印としてお使いいただけます。
・お子様・娘様の場合: お誕生祝いや口座開設の際に、将来実印としても使えるしっかりとしたサイズ(12ミリまたは13.5ミリ)でお作りになり、ご成人やご就職のタイミングでそのままお渡しになる親御様も多くいらっしゃいます。
兼用で作成される場合は、紛失や取り扱いに十分ご注意の上、大切にご保管くださいませ。
また、将来的に改めて実印をご新調される場合など、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
⇒ 実印・銀行印