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【文字の彫り方】戸籍上の本名(旧字体や正確な漢字)でつくらなくてはいけませんか?新字体や普段使う漢字でも登録できますか?

小林大伸堂 彫刻士小林がお答えします

A

実印や銀行印をお作りする場合は、原則として「戸籍上の漢字(本名・旧字体)」でお作りすることをおすすめいたします。

近年、役所や金融機関での本人確認・名義認証が非常に厳格化されているため、戸籍と異なる漢字(新字体や異体字)で作成すると、登録や口座開設が受理されないケースが増えているためです。

1. そもそも戸籍通りの本名で作らなければいけませんか?

公的な証明書となる実印や、財産を守る銀行印などの届出印は、本人確認の観点から戸籍上の本名でお作りするのが確実です。一方、日常生活やお仕事で使う認印であれば通称名や新字体でも問題ございません。

2. 「淵」と「渕」のように一部の字体が違う場合は?

 役所の条例や金融機関の規約により、「戸籍表記と一致しない」として実印登録や口座開設を拒否される場合がございます。手続きの二度手間を防ぐためにも、公的な印鑑は戸籍通りの漢字でお作りいただくのが安全です。

3. 戸籍が旧字体の場合、新字体で作っても大丈夫ですか?

実印・銀行印は旧字体(戸籍通りの漢字)での彫刻をおすすめいたします。しかし、お仕事で使用する場合に読みにくい可能性もございますのでその場合は新字体でもうけたまわります。
普段お使いの新字体で彫刻する場合や認印として作る場合であっても、当店では画数鑑定・運気の補正を伝統的な「旧字体の画数」を基準として行いますので、運気的にも安心してお使いいただけます。

ご自身の戸籍の漢字指定や、作成する字体に迷われた際はどうぞお気軽にご相談くださいませ。

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