その押印、ちょっと待って!!
押印の意味や役割を知っていますか?
契約書に印鑑を押す場合、何か所にも押すことがあります。「ではこちらとこちらにハンコいただけますか。ここに捨印もお願いします~」と促され、言われるがままに押印していませんか?自分が押した印鑑の意味や役割をきちんと知っておくことで、大切な契約の内容や権利を正確に把握することができます。
いろいろな押印の意味・役割
1. 契印 (けいいん)
2. 割印 (わりいん)
3. 訂正印 (ていせいいん)
4. 捨印 (すていん)
5. 止め印 (とめいん)
6. 消印 (けしいん)
今回の記事では、これらの押印の仕方と役割についてご説明いたします。
1・契印(けいいん)
・文書が2枚以上になる場合に、後から追加したり抜き取ったりといった差し替えを防止するために押印するものです。
・文書の綴り目の部分に、両ページにまたがるように押します。
・契約に用いたものと同じ印鑑を使います。署名者全員が契印を押さなくてはなりません。
2・割印(わりいん)
同じ内容の文書を複数作成した場合に押印します。(たとえば、「提出用」と「控え用」など)
複数の文書が同一のもの、または関連のあることを証明する役割を持ちます。「契印」は、二枚以上にわたる文書が一つの文書のまとまりであることを証明する印ですが、「割印」は 正本と副本/提出用・控え用 のように二つ以上の独立した文書について、同じ内容の書類であることを証明する印となります。
一方の文書が改ざんされたり、存在しない3通目の文書を作られたりすることを防ぎます。あるいは、領収書とその控えにまたがって押すことで領収書の整合性を証明します。
3・訂正印(ていせいいん)
文書の間違いを訂正する際に、確かに本人が訂正したことを証明する押印です。訂正する個所に二重線を引き、その隣に訂正した文字を記入して訂正個所に押します。契約書に押印した印鑑を使用します。
4・捨印(すていん)
文書の訂正が発生することに備えて、予め押しておく押印です。契約書や委任状などの文書の欄外や余白部分に押しておきます。「前もって押しておく訂正印 」的な意味合いを持ちます。文書の誤字脱字など小さなミスや書き損じがあった場合に、 本人が再度書き直して訂正印を押すことは手間がかかります。
訂正の為だけに再度出向いていかずとも先方で修正しておいてもらうことが可能なのです。
捨印をあらかじめ押しておくことで簡単な修正の権限を書類を渡した相手に与えておくのです。書き損じなどのミスがあった場合に便利ではあるものの、捨印は実は大きな危険もあります。先方に勝手に金額や契約期間を改ざんされたり、意図せぬ内容を加筆されるなど、不利益を被る可能性も大いにあり得ます。
例えば、借金の金額を知らない間に増やされていたり、中古自動車を売却する契約のはずが土地を売却する契約にされていたり、ということもあり得るのです。
『借入金 五拾萬円』 が 「100=壱百」を書き加えられて・・・→ 『借入金 壱百五拾萬円 』 !??『自動車売却の件 』 が 「土地」に書き変えられて・・・ → 『 土地売却の件 』 !!??
一般に捨印で修正可能な範囲としては、
・簡単な書き間違い
・表記などの統一(氏名や住所の表記を戸籍に合わせて統一する) など
となっており、金額や期間、契約当事者に関わる変更事項 などは 捨印の効力は及ばないとはされていますが、相手に悪意を持って捨印を利用されるととても危険なことになるのです。安易に捨印を押すことは、実はとても怖いことなのです。
5・止め印(とめいん)
契約書に余白が出来た場合、その余白部分に後から文字を書き入れることが出来ないように最後の文字のすぐ後に押す印のことです。「本文はここまでですよ」という終わりの印です。止め印は署名(記名)押印した印と同じ印を押します。一般的には「以下余白」と書くことも多く、止め印と同等の効力を持ちます。
6・消印(けしいん)
収入印紙の再使用を防止するために押印します。収入印紙と印紙を貼った契約書にまたがって押します。契約書と同じ印である必要はなく、サインでも構いません。一般的には、郵便切手の消印もこの役割の為に押されています。
人生の節目に必要な印鑑の選び方」から、履歴書などの重要書類に捺印する際に「失敗しない印鑑の押し方」のコツにいたるまで、知っているとちょっと得をする「印鑑のお役立ち情報」をひとまとめにしました。
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