印鑑登録証(カード)も、実印と同様に迅速な対処が必要です。
印鑑登録証(カード)があれば、本人でなくても「委任状」無しで印鑑証明書を申請することができるためです。
紛失や盗難の場合はすぐに届け出て対処しましょう。
※市区町村への届出
※警察への届出 を行いましょう。
※市区町村への届出
①旧実印の登録を廃止 → ②新実印で再登録 という流れ
市区町村にて
①印鑑登録廃止 → ② 新しい印鑑で 印鑑登録申請
①まずは廃止申請を
ただちに印鑑登録をしている市区町村にて、印鑑登録の「廃止届」を出してその実印の印鑑登録を抹消します。
こうすることで、盗まれた印鑑登録証(カード)の登録を無効にします。
実印と印鑑証明書はセットになることで効力を持ちますので、印鑑証明書だけで即悪用されるとは限りませんが、印影を元に印鑑を偽造されることも昨今では十分考えられます。
(現に、3Dプリンタによる印鑑の偽造なども懸念されています。)
ですから、まずは 廃止手続きを行い 「実印の効力を失効すること」が先決です。
自治体によっては、「印鑑登録証亡失届」という手続きを取るところもありますが、手続きの手順はほぼ同じだとお考え下さい。
(「亡失」=「失くしてしまったので、印鑑登録証を無効化してください」)
②新たに印鑑登録をやりなおしましょう。
単純な紛失で印鑑登録証(カード)を再発行してもらいたいだけであるのなら、元の実印を再度印鑑登録してもらいましょう。
盗難の場合はその印鑑を実印として使うのは大変危険ですので、新しい別の印鑑で新たに印鑑登録を行い、新しい実印の印鑑登録証(カード)を発行してもらいます。
※警察への届出
盗難の場合はできるだけ早く警察へ盗難届を出しましょう。
「盗難届証明証」を発行してもらうことができます。
万が一悪用された場合の被害をできるだけ抑えましょう。