重要な印鑑ですので、実印として印鑑登録するためにはいくつかの規定があります。
市区町村ごとに規定は異なりますが、概ね以下の様な条件のものは印鑑登録できないとされています。
【実印として印鑑登録ができない印鑑とは?】
・サイズが1辺8㎜以下(小さすぎ)または25㎜以上(大きすぎ)のもの
・ゴムやプラスチックなど変形しやすい材質のもの
・住民票に登録されている氏名 以外の名前が彫られているもの
例)・ペンネームや芸名
・職業、資格などを表すもの
(公認会計士○○、○○商店、など)
・他の人がすでに印鑑登録しているもの
・欠けていたり摩耗してしまっているもの
・大量生産の既製品(三文判など)
・その他、登録することが適当でないと市区町村の長が判断したもの
※実印の印鑑登録は、住民登録をしている市区町村が管轄となります。
自治体によっては、フルネームでしか登録出来ない、サイズの下限上限などの規定が若干異なります。
事前に市のHPなどで条件を確認した上で申請手続きをされるとスムーズでしょう。