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印鑑証明書の取り扱いと注意点

◆印鑑証明書とは?

 「実印の信頼性」を証明する書類

「契約書類に押印された印鑑が、自治体で本人が登録済みの「実印」である」ということを証明するのが「印鑑証明書」です。自治体という第三者によって、その印鑑の正当性・信頼性を保証していますよ、という証(あかし)なのです。

 家やマンションなどの不動産の取引き、自動車を買う、或いは公正証書(遺言公正証書や金銭・土地などの貸借に関する公正証書など)を作成する、遺産を相続する。。といった大変重大な場面で必ず求められる書類です。実印と印鑑証明書のセットで法的効力を発揮します。

 
 
◆印鑑証明書の取り方

 原則として本人による申請が最もスムーズで安全です。
(代理人による手続きも可能です。)

 本人が申請する場合

必要な物

・「印鑑登録証(印鑑登録カード)」

 ・本人確認書類(パスポートや運転免許証など)

・手数料(自治体によってそれぞれですが、大体数百円くらいが相場です。)

 

 市区町村窓口にて

 ①上記の・「印鑑登録証(カード)」・本人確認書類・手数料 を持参し

②備え付けの「印鑑登録証明書交付申請書」に必要事項を記入


③窓口に提出


④「印鑑証明書」発行    ・・・・・・・・・・・・・という流れとなります。

 

図:〈印鑑登録証明書交付申請書(鯖江市の例)〉

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印鑑証明書 交付の注意点

 *印鑑登録を済ませていても、印鑑登録証(印鑑登録カード)」を持参しなければ、印鑑登録証明書は発行してもらえません。

 *実印そのものを持参しても、「印鑑登録証(印鑑登録カード)」を持参しなければ印鑑登録証明書は発行してもらえません。

 *免許証や健康保険だけでは発行できません。

 *「印鑑登録証明書交付申請書」(窓口で記入する書類)に登録者の住所・氏名などを正確に記入できないと発行できません。

 *「印鑑登録カード」を使う場合、「暗証番号」を3回間違えると発行ができなくなるケースがあります。

 

 代理人が申請する場合は。。。。

印鑑登録の手続きの場合は「 委任状 」 が必要ですが、「印鑑証明書」の発行には基本的に 「 委任状 」 は不要です。

 代理人が「印鑑登録証(印鑑登録カード)」を持参すれば、取得することができます。

 ただし、 「印鑑登録証明書交付申請書」(窓口で記入する書類)に登録者の住所・氏名などを正確に記入する必要があります。

 

「住民基本台帳カード」でもOKd0072106_21544527

「住民基本台帳カード」を使って、窓口ではなく市の自動発行機などで取得することも可能です。また、最寄りのコンビニで発行することができる自治体も増えているようです。このように、「印鑑証明書」は、代理人でも比較的簡単に取得できる書類です。(委任状が不要なことから)そのため、トラブルを避けるためにも「実印」と「印鑑登録証(印鑑登録カード)」と「印鑑証明書」は、別々に管理することが、防犯・安全面でとても大切です。

 

~ 余談 ~

「住民基本台帳カード」を使って自動発行機やコンビニで印鑑証明書を取得できますが、

「マイナンバー制度」施行後は、マイナンバーが印された「個人番号カード」にて現行の「住基カード」同様にコンビニでの交付が可能となるとされています。(2015年6月現在)

~ 余談 ~

福井市 においては、印鑑証明書の代理人申請に対して実印を押印した「委任状」と代理人の認印 」が必要としています。

http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/todoke/proof/sennin.html

ただし一方で、住基カードによるコンビニ交付サービスも行っており、この場合は本人か代理人かは確認しようがないのでは??と疑問も残ります。

 

◆印鑑証明書 の注意点

 余分な印鑑証明書は危険

印鑑証明書は、必要枚数分のみを発行してもらい余分に印鑑証明書を家に保管することはできるだけ避けましょう。何度も役所に出向いて証明書を発行してもらいたくない、、と余分に発行・使わなかった分を自宅に保管、は良くありません。

 印鑑証明書の有効期限に注意

印鑑証明書そのものには有効期限はありません。

 しかし、提出先(受け取り先)によって「発行から3か月以内」「発行から6か月以内」という有効期限を設けていることがほとんどです。あまりに以前に発行された印鑑証明は受け付けてもらえないのが現状です。いつかまた必要になるかも。。と印鑑証明書を保管しておいたとしても、いざ必要となったときにはすでに期限切れ、となることが多いでしょう。

 セキュリティ面においても実用面においても、「印鑑証明書は 必要な時に必要な部数を」発行してもらうことが一番確実で安全です。

 


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この記事を書いた人

想いの伝道師 小林稔明

小林大伸堂5代目

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小林稔明

印鑑は契約に使われる認証の道具でしたが、 時代とともにその役割を終えつつあります。
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